よくある質問
扶養認定について
A.

1.収入の種類

(1) 勤め先の収入(給与等)

(2) 事業収入(農業収入、自営収入等)

(3) 各種年金・恩給収入

(4) 利子、配当収入

(5) 社会保険などで一定期間継続して支給される給付金(傷病手当金、雇用保険の基本手当等)

(6) 不動産賃貸収入

(7) その他常態として継続性を有する収入

2.収入とは、上記1に掲げる恒常的収入の必要経費控除前の額を合算したものをいいます。

3.年間収入は、認定を受ける直近の収入により将来に向かっての年収を推計の上認定します。

A.

同一世帯に属しているとは、被保険者と住居および家計を共同にすることであり、同一の戸籍にあるとか世帯主が被保険者である、ということとは異なります。たとえば、両親の家に息子夫婦が同居していても、居住する部屋や家計が完全に分かれている場合は同一世帯に属しているとはいえません。また住所は同じでも世帯分離している場合も同様に、同一世帯とは考えません。

A.

銀行の振込明細書の写し、または現金書留の写しです。
以下のものは認められません。

  • 手渡し
  • クレジットカードなどの支払明細書
  • 水道光熱費の領収書
  • 通帳のコピー
  • 家賃
A.

国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同様です。
ただし、下記の2項目を満たすことが必要です。

  1. 国内に居住し、住民登録をしていること。
  2. 在留期間が1年以上であること。

    在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認められない(一時的な状態)と判断する為、被扶養者として認定しません。

A.

「被保険者世帯の生活費」を算出し、直近の標準生活費(人事院統計)と比較することにより、被保険者の扶養能力を判定します。

A.

原則「国内居住者」に限定されます。
但し、国外居住者であっても以下に該当する場合は例外として認められます。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
①~⑤のいずれかに該当する場合は、健保に申出及び別途書類等の提出により、扶養の審査を行います。

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保険料について
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医療費について
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給付について
A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

A.

被保険者が亡くなった場合、健康保険組合の加入資格はその翌日に喪失されます。健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっていますので、被保険者が死亡すると被扶養者である家族は、当健康保険組合からは給付を受けられなくなります。

A.

具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最後を迎えたいと希望する方などが対象となります。

なお、要介護状態等にあり介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

A.

労務不能であっても、療養のためではないので健康保険の傷病手当金は支給されません。

なお、症状が固定しその障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

A.

合算できます。この場合、以前に加入していた健康保険組合に自己負担証明書の交付申請をすることが必要です。なお、高額介護合算療養費が支給される場合には、以前に加入していた健康保険組合の比率分は、その健康保険組合から支給されます。

A.

後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。

なお、計算期間にあなたの被保険者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。

A.

傷病手当金を受けるための“仕事につけない”状態は、いままで行っていた仕事ができないことを言います。つまり、軽い仕事なら行っても差し支えない状態でも、仕事につけない状態といえます。

しかし、医師の指示や許可のもとに半日出勤や同一事業所内で従前に比べてやや軽い仕事についたような場合は、傷病手当金は支給されません。

A.

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

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健診について
A.

胃がんの要因はほぼピロリ菌と言われており、当健保は胃がんリスクの早期発見の為、スクリーニング検査(胃がんリスク検査)を選定しております。『胃がんリスク検査』は「ピロリ菌の感染の有無」と「胃粘膜萎縮の有無」の2項目の組み合わせで「胃がん発生リスク(A~D群)」を判定しますが、「胃バリウム検査」は胃粘膜を観察する検査です。

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介護保険について
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現行の健康保険証に関すること
A.

令和6年11月29日(金)までに当組合に到着かつ処理された届出書について交付します。なお、令和6年11月29日(金)までに当組合に到着した届出書でも、不備等があり保留された場合または返戻した場合で、不備が解消されたのち処理されたのが令和6年12月2日(月)以降になった場合には健康保険証は交付できません。

A.

健康保険証の再交付はできませんが、マイナ保険証を保有していない方等には、申請により資格確認書を交付いたします。

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マイナ保険証に関すること
A.

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしたものです。令和6年12月2日以降はマイナ保険証で医療機関に受診することが基本になります。

A.

○令和7年12月1日までは現行の健康保険証で受診できます。
○令和7年12月2日以降は、マイナ保険証を持っていない方について、令和7年11月までに当組合より「資格確認書」を交付しますので、資格確認書で受診できます。

A.

マイナ保険証(マイナンバーカード)と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで受診できます。

A.

ありません。
健康保険証の交付が廃止になりますが、資格取得届、資格喪失届、被扶養者(異動)届、月額変更届、氏名変更届、住所変更届等の各届出はこれまでどおり提出が必要です。

A.

マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、交付対象となりません。そうした方に対しては、マイナ保険証の利用を呼びかけさせていただきます。それでもなお資格確認書の交付を希望される場合は、「マイナ保険証の利用登録の解除」申請の提出をお願いします。

A.

厚生労働省より、一律の基準を定めることは困難ではあるが「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」は、申請により資格確認書を交付できるとされています。

A.

資格確認書は、法令上、医療機関等においてマイナ保険証でオンライン資格確認を受けることが困難な人に対して交付するものであるため、交付できません。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能です。

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資格確認書に関すること
A.

資格確認書とはマイナ保険証を持っていない方に交付する証書で、現行の健康保険証の代わりになるものです。

A.

資格確認書の有効期限は原則5年です。
通常は、更新の1~2か月前に新しい資格確認書を交付しますので、差し替えをお願いいたします。

A.

不要です。ご本人に廃棄いただくものですが、個人情報を含みますので充分ご注意いただき廃棄処分願います。

A.

マイナ保険証を取得した時点では返却不要ですが、その後に資格喪失(退職等)された場合は返却してください。(有効期限が切れていれば返却不要です)

A.

電子証明書の有効期限が切れた後、3か月を経過するまではマイナ保険証として医療機関等における資格確認の際に引き続き利用が可能です。電子証明書の有効期限切れの場合、「資格確認書交付申請書」での申請により資格確認書を交付することが可能です。なお、有効期限が切れた後、継続利用の意向がない等の理由により、交付申請も受け付けます。

A.

資格確認書のき損・滅失による再交付申請があった場合は、再交付します。但し、申請者がマイナ保険証を保有しており、医療機関の受診時に利用可能である場合には、資格確認書は再交付できませんので、マイナ保険証をご利用下さい。

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資格情報のお知らせに関すること
A.

〇資格情報のお知らせとはマイナンバーに紐づけされた資格情報を確認していただくためのお知らせです。

〇資格情報のお知らせの下部にカード型に切り取れる箇所がありますので、医療機関等にマイナ保険証を読み取るカードリーダーがないとき、不具合でカードリーダーが使えない時には「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示していただくと受診できます。

A.

事業主経由で各届出書(氏名変更届等)の提出をお願いいたします。
フリガナの訂正につきましても氏名変更(訂正)届を活用いただき、届出をお願いいたします。
各届出書に訂正前の資格情報のお知らせの添付は不要です。当組合にて各届出書を受付後、訂正した資格情報のお知らせをあらためて交付しますので差し替えをお願いいたします。
各届出書は当組合ホームページからダウンロードすることができますので、ご活用ください。

A.

氏名変更届を提出いただきますと、資格情報のお知らせを再交付します。
変更前の資格情報のお知らせの添付は不要です。差し替えをお願いいたします。
なお、令和6年12月2日以降、資格確認書が交付された方が氏名変更届を提出された場合には、資格確認書を再交付します。

A.

新規加入者、記号・番号の変更者が有った方全員に発行します。
マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を携帯いただくことを推奨します。
なお、資格確認書を持っている方には発行しません。

A.

可能です。資格情報のお知らせ再交付申請書をご提出下さい。

A.

この場合、スマホにてマイナポータルからダウンロードした資格情報画面と、マイナンバーカードの両方を提示すれば受診できます。
なお、資格情報画面を提示することもできない場合には、被保険者資格申立書を記入すれば受診できます。

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海外赴任者について
A.

2024(令和6)年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も在外公館や【国外】交付申請書ダウンロードページでマイナンバーカードを申請することが可能になりましたので、一時帰国や帰任時に速やかに受診が可能となるマイナ保険証の作成をお勧めします。

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資格確認書その他に関すること
A.

現行の資格保険証を持っている方(令和6年12月1日までに加入している方)には、高齢受給者証と資格情報のお知らせの両方を交付します。(令和7年12月1日まで)

現行の資格保険証を持っていない方(令和6年12月2日以降に加入した方)で、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を持っていない方(資格確認書をお持ちの方)には高齢受給者証を交付します。

A.

〇マイナ保険証を持っている方で、カードリーダーが使用できる医療機関に受診する場合には、申請は不要です。マイナ保険証に限度額適用認定証の機能が含まれています。

〇資格確認書を持っている方、またはカードリーダーが使用できない医療機関に受診する場合には、申請が必要です。申請に基づき限度額適用認定証を交付します。

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