よくある質問
扶養認定について
A.

1.収入の種類

(1) 勤め先の収入(給与等)

(2) 事業収入(農業収入、自営収入等)

(3) 各種年金・恩給収入

(4) 利子、配当収入

(5) 社会保険などで一定期間継続して支給される給付金(傷病手当金、雇用保険の基本手当等)

(6) 不動産賃貸収入

(7) その他常態として継続性を有する収入

2.収入とは、上記1に掲げる恒常的収入の必要経費控除前の額を合算したものをいいます。

3.年間収入は、認定を受ける直近の収入により将来に向かっての年収を推計の上認定します。

A.

同一世帯に属しているとは、被保険者と住居および家計を共同にすることであり、同一の戸籍にあるとか世帯主が被保険者である、ということとは異なります。たとえば、両親の家に息子夫婦が同居していても、居住する部屋や家計が完全に分かれている場合は同一世帯に属しているとはいえません。また住所は同じでも世帯分離している場合も同様に、同一世帯とは考えません。

A.

銀行の振込明細書の写し、または現金書留の写しです。
以下のものは認められません。

  • 手渡し
  • クレジットカードなどの支払明細書
  • 水道光熱費の領収書
  • 通帳のコピー
  • 家賃
A.

国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同様です。
ただし、下記の2項目を満たすことが必要です。

  1. 国内に居住し、住民登録をしていること。
  2. 在留期間が1年以上であること。

    在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認められない(一時的な状態)と判断する為、被扶養者として認定しません。

A.

「被保険者世帯の生活費」を算出し、直近の標準生活費(人事院統計)と比較することにより、被保険者の扶養能力を判定します。

A.

原則「国内居住者」に限定されます。
但し、国外居住者であっても以下に該当する場合は例外として認められます。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
①~⑤のいずれかに該当する場合は、健保に申出及び別途書類等の提出により、扶養の審査を行います。

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保険料について
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医療費について
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給付について
A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

A.

被保険者が亡くなった場合、健康保険組合の加入資格はその翌日に喪失されます。健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっていますので、被保険者が死亡すると被扶養者である家族は、当健康保険組合からは給付を受けられなくなります。

A.

具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最後を迎えたいと希望する方などが対象となります。

なお、要介護状態等にあり介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

A.

労務不能であっても、療養のためではないので健康保険の傷病手当金は支給されません。

なお、症状が固定しその障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

A.

合算できます。この場合、以前に加入していた健康保険組合に自己負担証明書の交付申請をすることが必要です。なお、高額介護合算療養費が支給される場合には、以前に加入していた健康保険組合の比率分は、その健康保険組合から支給されます。

A.

後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。

なお、計算期間にあなたの被保険者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。

A.

傷病手当金を受けるための“仕事につけない”状態は、いままで行っていた仕事ができないことを言います。つまり、軽い仕事なら行っても差し支えない状態でも、仕事につけない状態といえます。

しかし、医師の指示や許可のもとに半日出勤や同一事業所内で従前に比べてやや軽い仕事についたような場合は、傷病手当金は支給されません。

A.

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

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健診について
A.

胃がんの要因はほぼピロリ菌と言われており、当健保は胃がんリスクの早期発見の為、スクリーニング検査(胃がんリスク検査)を選定しております。『胃がんリスク検査』は「ピロリ菌の感染の有無」と「胃粘膜萎縮の有無」の2項目の組み合わせで「胃がん発生リスク(A~D群)」を判定しますが、「胃バリウム検査」は胃粘膜を観察する検査です。

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介護保険について
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