お知らせ
2021年12月09日
令和4年1月から傷病手当金の支給期間が改正されます
令和4年1月1日付けで健康保険法の一部改正により、傷病手当金の支給期間が通算化されますので、お知らせします。
従前は、給付の開始日から暦で1年6か月の給付でしたが、改正後は給付開始日から給付をした日を通算化して1年6か月支給できるようになります。
従前(~R3.12.31):支給開始後連続した日の内支給にならなかった日→1年6か月に含める
改正後(R4.1.1~): 〃 →1年6か月に含めない
また、傷病手当金支給に伴う当健保組合独自の付加給付金「傷病手当金付加金」「延長傷病手当金付加金」についても、概要及び改正内容をご案内しております。
詳細は添付ファイルをご確認願います。