健康保険証(被保険者・被扶養者分すべて)、再就職先の健康保険証の写し
すみやか
婚姻受理証明書など入籍日がわかるものまたは続柄の記載された住民票、所得証明書、離職票1・2または雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し等
婚姻届提出から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※住民票について、個人番号(マイナンバー)の記載のあるものをご用意ください。
母子手帳の写し、または続柄の記載された住民票。配偶者が健保の被扶養者に認定されていない場合は、配偶者の収入額がわかるものを添付
出生日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※住民票について、個人番号(マイナンバー)の記載のあるものをご用意ください。
続柄の記載された世帯全員記載の住民票、所得証明書、離職票1・2または雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し等
退職日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※住民票について、個人番号(マイナンバー)の記載のあるものをご用意ください。
別居している家族の世帯全員記載の住民票、仕送り証明書(仕送り額のわかる振込明細または現金書留受領書)、所得証明書、離職票1・2または雇用保険受給資格者証(全ページ)の写し等
扶養する状況になった日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※住民票について、個人番号(マイナンバー)の記載のあるものをご用意ください。
被扶養者から外す家族の健康保険証、新しい勤務先の健康保険証の写し
就職日から5日以内
被扶養者から外す家族の健康保険証
すみやかに
被扶養者から外す家族の健康保険証
すみやかに
請求書に医師の証明(意見)が必要です
入院予定期間が決まりしだい(退院まで)
申請後、『限度額適用認定証』を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヵ月後に、健康保険組合から被保険者へ(在職中の方は、事業主経由)自動的に給付します。
(最終的な自己負担額は変わりません)
病院で発行される医師の証明書、領収書(原本)
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
届出書に記載の通り、事故の内容によって異なる
すぐに ※まずは、健康保険組合にお電話ください
受領委任払いの取り扱いのため、個人からの書類提出の必要はありません。(但し、一部償還払いの場合有り。)
患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。健康保険組合では、療養費支給申請書の内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
医師の同意書、領収書(原本)等
※医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
【あんま・マッサージを受けた場合】
※医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
代金を支払った日の翌日から2年
各事業所 健保ご担当者
はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。健康保険組合では、療養費支給申請書の内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
・移送承認申請書: 移送発生前
・移送届 : 移送後速やかに
以下の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。ただし、その際は療養費に準じ、自己負担額が生じます。
- 領収証
※証拠書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した翻訳文を添付します。
代金を支払った日から2年以内
※給付額は日本国の保険点数を基準に算定し、決定します。
一部負担金等の免除
被保険者からの申請に基づき、健保組合は「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行します。受診の際は、保険証に「健康保険一部負担金等免除証明書」を添えて受診してください。医療機関の窓口で支払う一部負担金等が免除されます。
免除された一部負担金等は、当健保組合が医療機関に支払います。
・住家全壊または半壊の「罹災証明書・被災証明書」の写し
※罹(被)災証明書に被保険者及び被扶養者の氏名が記載されていない場合、罹(被)災証明書の他に被災当時のご住所が確認できる書類(住民票・免許証等の写し)を添付してください。
免除期間終了月の翌月末まで
事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は当健保組合へ直接
免除となる一部負担金等の範囲
- 一部負担金
- 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および装具に係る一部負担金等は対象外です。
免除期間内において「健康保険一部負担金等免除証明書」を使用することができず、すでに自己負担済みの場合は、当健保組合から被保険者に払い戻します。
まだ免除申請をされていない場合は、はじめに「一部負担金等免除申請書」にて免除申請をしていただき、その後以下の要領で払い戻し申請をしてください。
支払基金より請求があるため手続きは不要
差額支給について、直接支払制度を利用した場合は、出産月から約3ヵ月後に、健康保険組合から被保険者へ(在職中の方は、事業主経由)自動的に給付します
請求書に医師・助産師の証明、領収証(写)、直接支払制度の合意文書(写)
申請書に受取代理人となる分娩機関の記名・押印等
請求書に医師の証明(意見)が必要です
年金への届出と同様のものをご利用ください。
健康保険証(被保険者・被扶養者分すべて)
生計維持関係のない方が埋葬を行った場合は、その領収証および明細書(いずれも原本)※領収証には支払者のフルネームを明記
死亡日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
事業所で実施の総合健診(法定健診+健保オプション健診)を必ず受診ください。
任意健診として、人間ドック、脳ドック、健保オプションの補助を実施。
なし
人間ドックを希望される方は、HPポータル画面のから希望の医療機関を選択し予約ください。
又は、ベネフィット・ワン 検診予約受付センター0800-9199-017(フリーコール)でも受付しています。