出産に関する手続き
出産に関する手続き
申請書類
支払基金より請求があるため手続きは不要
その他
差額支給について、直接支払制度を利用した場合は、出産月から約3ヵ月後に、健康保険組合から被保険者へ(在職中の方は、事業主経由)自動的に給付します
添付資料
請求書に医師・助産師の証明、領収証(写)、直接支払制度の合意文書(写)
添付資料
申請書に受取代理人となる分娩機関の記名・押印等
添付資料
請求書に医師の証明(意見)が必要です
申請書類
年金への届出と同様のものをご利用ください。